売買契約書を作る
売買契約書は、承認済みの重要事項説明書から物件の表示を引き継いで下書きします。当事者・売買代金・手付・引渡などは契約時に確認し、契約条項はひな型から入ります。
- 物件詳細で「売買契約書を作る」を押します。
- 承認済みの重説から物件の表示が引き継がれ、書面が開きます。
- 物件の表示は重要事項説明書(確認済み)が出所になります。
- 売主は顧客台帳から仮置きされ(要確認)、買主・売買代金・手付・引渡などは未確定です。
- 契約条項(手付解除・反社会的勢力の排除・契約不適合責任など)はひな型から入ります。
- 重説の乙区に抵当権があるときは、「抵当権等の抹消」の特約が自動で下書きされます。付帯設備や個別の特約は手入力で加えます。

確認・承認する
Section titled “確認・承認する”右側の「売買契約書の確認・修正」で、当事者・取引条件・特約を確定します。
- 当事者(売主・買主)を入力すると、帳票のヘッダと記名押印欄にも反映されます。
- 未解消の欄が残る間は承認できません。解消後、上長(管理者)が契約書専用の確認チェックを経て承認します。→ 書面を承認・差し戻す
承認後は、条項番号と記名押印欄のついた正式様式で印刷・PDF 出力できます。承認後は、締結の記録(締結日・売主・買主)も残せます(管理者)。