コンテンツにスキップ

業者間取引として記録する

買主が宅地建物取引業者の場合、宅建業法 35 条 6 項により重説の口頭説明は免除されます。記名・書面の交付は引き続き必要です。

REIVO では重説と売買契約書の下書きに対して、管理者のみが業者間取引フラグを切り替えられます。

書面詳細画面(/generated/g_xxxx)の右側パネルの一番下に「業者間取引として扱う」のスイッチがあります。承認前の重説・売買契約書のときだけ表示されます。

  • スイッチを ON にすると、画面上部に「業者間取引(買主が宅地建物取引業者)として記録されています」のバナーが出ます。
  • 書面の中身(DocSheet ヘッダー)と PDF にも「業者間取引(口頭説明省略・35 条 6 項)」のラベルが入り、印刷した書面だけ見ても判別できます。
  • スイッチを OFF に戻すと、フラグが解除されます。
  • 買主が個人の通常取引:OFF(既定)
  • 買主が宅建業者の取引:ON

買主の特定がまだの段階では OFF のままで構いません。買主が宅建業者と確定してから ON にしてください。

ON にしても以下は省略できません:

  • 重要事項説明書の 記名(売主側・買主側の宅地建物取引士)
  • 重要事項説明書の 交付(書面の引渡し)
  • 売買契約書の 記名・押印・交付

省略されるのは「対面での口頭説明」のみです。書面そのものは買主が宅建業者でも作成・交付する必要があります。

業者間取引のときは、交付記録パネルの「交付方法」に「業者間取引(説明省略・交付のみ記録)」が表示されます。通常取引で表示される「対面で説明(録音あり)」等は表示されません。

フラグの切替は監査ログに generated.broker_transaction として記録されます。詳細欄に brokerTransaction: true / false が残ります。