業者間取引として記録する
買主が宅地建物取引業者の場合、宅建業法 35 条 6 項により重説の口頭説明は免除されます。記名・書面の交付は引き続き必要です。
REIVO では重説と売買契約書の下書きに対して、管理者のみが業者間取引フラグを切り替えられます。
どこから操作するか
Section titled “どこから操作するか”書面詳細画面(/generated/g_xxxx)の右側パネルの一番下に「業者間取引として扱う」のスイッチがあります。承認前の重説・売買契約書のときだけ表示されます。
- スイッチを ON にすると、画面上部に「業者間取引(買主が宅地建物取引業者)として記録されています」のバナーが出ます。
- 書面の中身(DocSheet ヘッダー)と PDF にも「業者間取引(口頭説明省略・35 条 6 項)」のラベルが入り、印刷した書面だけ見ても判別できます。
- スイッチを OFF に戻すと、フラグが解除されます。
どんなときに切り替えるか
Section titled “どんなときに切り替えるか”- 買主が個人の通常取引:OFF(既定)
- 買主が宅建業者の取引:ON
買主の特定がまだの段階では OFF のままで構いません。買主が宅建業者と確定してから ON にしてください。
交付・記名は省略できません
Section titled “交付・記名は省略できません”ON にしても以下は省略できません:
- 重要事項説明書の 記名(売主側・買主側の宅地建物取引士)
- 重要事項説明書の 交付(書面の引渡し)
- 売買契約書の 記名・押印・交付
省略されるのは「対面での口頭説明」のみです。書面そのものは買主が宅建業者でも作成・交付する必要があります。
交付方法の選択肢
Section titled “交付方法の選択肢”業者間取引のときは、交付記録パネルの「交付方法」に「業者間取引(説明省略・交付のみ記録)」が表示されます。通常取引で表示される「対面で説明(録音あり)」等は表示されません。
監査ログでの確認
Section titled “監査ログでの確認”フラグの切替は監査ログに generated.broker_transaction として記録されます。詳細欄に brokerTransaction: true / false が残ります。